DMP Di Partner Network 規約
本規約は、株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(以下「当社」)が提供する
「DMP Di Partner Network」の参加条件・本サポート・付随する条件を定めるものです。
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(以下「当社」という。)は、以下の通り「DMP Di Partner Network」(以下「本プログラム」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本プログラムの参加資格を保有する法人(以下「パートナー」という。)へ本プログラムを提供するものとします。
第1条 目的
本プログラムは、パートナーに対し、第5条第1項に定める当社の製品(以下総称して「対象製品」という。)に関する第5条第2項各号に定めるサポート(以下「本サポート」という。)を提供し、パートナー各社が持つ様々な製品やサービスと組み合わせることで、当社およびパートナー双方の製品およびサービスの提供範囲の拡大に寄与することを目的とします。
本規約は、対象製品に関わる本サポートおよびそれに付随する条件について定めることを目的とします。
第2条 パートナーの種類
本プログラムのパートナーの種類は次のとおりとします。
ディストリビューターパートナー
対象製品の販売から技術サポートまでを担い、市場拡大と顧客の製品開発を最前線で支援する半導体商社パートナー。
対象となる企業:半導体専門商社、エレクトロニクス商社
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販売・ロジスティクス:対象製品の安定的な供給、在庫管理、納期調整を通じたサプライチェーンの最適化
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技術サポート:顧客のハードウェア設計やソフトウェア実装時における、一次技術サポートやトラブルシューティングの提供
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市場開拓:パートナー自身の幅広い顧客ネットワークを活用した、新規顧客への提供および裾野の拡大
ODMパートナー
対象製品を活用したハードウェアの設計・製造を担い、顧客のアイデアを迅速に実製品(カメラ端末やエッジボックスなど)へと具現化する設計・製造パートナー。
対象となる企業:電子機器の受託製造企業(EMS)、ハードウェアデザインハウス、SoM(System Module)メーカー
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ハードウェア設計:エッジAI特有の熱設計、小型化要件を満たすPCB回路設計や機構(筐体)設計
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製造・品質保証:試作から量産までの製造受託、歩留まりの改善、および各種法規・環境認定の取得支援
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モジュール提供:早期開発を可能にするSoMやリファレンスボードの提供
ISVパートナー
対象製品の性能を最大限に引き出す、高付加価値なソフトウェアやAIアルゴリズムをライセンス提供するソフトウェアパートナー。
対象となる企業:AIアルゴリズム開発会社、画像処理ソフトウェアベンダー、OS/ミドルウェアベンダー
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AIモデル・アプリの提供:当社SoCのNPU/AIアクセラレータに最適化された、画像認識、動線分析、異常検知などの学習済みAIモデルやアプリケーションの提供
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開発効率化ツールの提供:効率的なAI開発・デプロイを支援するSDKやミドルウェアの提供
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カメラ機能の拡張:独自の画像処理(ISP)ソフトウェアや、セキュリティ管理ソフト等による付加価値の創出
システムインテグレーションパートナー
顧客(エンドユーザー)のビジネス課題や仕様要件に合わせて、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドを統合した最適なシステムを構築するパートナー。
対象となる企業:システムインテグレーター、ITコンサルティング企業、特定業界向けソリューションプロバイダー
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要件定義とシステム設計:エンドユーザーの現場課題を分析し、最適なカメラ台数、ネットワーク構成、クラウド連携を含めた全体設計
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PoCから本番展開までの支援:実証実験(PoC)の実施、現場への設置・設定、運用保守サポート
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エコシステムの統合:ISVのソフトウェアやODMのハードウェアを組み合わせ、最終的な「ソリューション」として顧客へ納品
センサー&デバイスパートナー
対象製品と組合せて使用される主要な周辺コンポーネントを提供し、動作検証済みの環境を提供することで顧客の開発リスクを低減するテクノロジーパートナー。
対象となる企業:CMOSイメージセンサーメーカー、SerDes/通信I/Fベンダー、メモリ・ストレージメーカー、電源ICメーカー
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周辺デバイスの提供:エッジAIカメラの構成に不可欠な、自社SoCと競合しない高品質な電子部品・半導体の提供
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相互接続性(Interoperability)の担保:当社SoCとの接続検証や、リファレンスデザインにおける協業による、技術的な確実性の提供
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Time to Marketの短縮:「検証済みの組み合わせ」を顧客に提示することで、ハードウェア開発における相性問題や評価時間を大幅に削減
第3条 参加資格
本プログラムにおける参加資格は、第4条に定める参加申請手続きを経て当社の承認を受けるものとします。
- [1] 当社所定の本プログラム参加申請書を提出し、当社が参加承認をすること
- [2] 対象製品について当社との連絡の任にあたる窓口担当者を設置すること
- [3] 前条に記載のパートナー定義のいずれかに該当すること
当社は、1ヶ月前の事前の告知(当社所定のウェブサイトに掲載する方法を含みます。)を行うことによって、前項に定めるパートナーの参加資格を変更することができるものとします。この場合、当社は、かかる告知に記載する変更適用日までに変更後のパートナー参加資格を満たさなかったパートナーの本プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとします。
第4条 本プログラムへの加入
本プログラムへの参加を希望する法人は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により参加申請を行うことができます。なお、かかる参加申請が当社に行われた場合、当該参加申請を行った法人(以下、「申請者」という。)により本規約が同意されたものとみなします。
当社は、申請者が次のいずれかに該当すると判断した場合、前項の参加申請を承諾しない場合があります。
- [1] 参加申請の内容に虚偽の記載、誤記、または記入不備がある場合
- [2] 当社の競合企業であると当社が判断した場合
- [3] 当社が別途定める要件を満たしていないと判断した場合
- [4] その他当社がパートナーとすることを不適当と判断する場合
当社は、第1項の参加申請が行われた場合、当該参加申請を審査のうえ、その結果を申請者に通知します。当社が当該参加申請を承諾する旨の通知を申請者に行った場合、当社が当該通知を行った日をもって、申請者はパートナーとして取り扱われるものとします。パートナーは当社に提示したパートナーの登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当該変更の内容を当社所定の書式により通知するものとします。
パートナーは、本プログラムへの参加や登録の継続が、当社および当社が紹介する第三者との間での製品およびサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生などの利益の獲得を確約するものではないことを予め承諾するものとします。
申請者は、当社が、本規約第3条第1項の参加条件、第14条の参加資格の取消し要件その他当社の定める要件の充足性を確認する目的で、申請者の所属する企業、法人その他の団体に連絡することがあることを予め承諾するものとします。
第5条 対象製品および本サポート
本プログラムの対象製品は次に定めるとおりとします。
- [1] Di1 SoC
- [2] Di1 Development Kit
- [3] Di1 SoM
- [4] Di1 Cam
当社は、本プログラムの目的に照らして合理的と判断する限度において、次の各号に定める本サポートを行うものとします。
- [1] 対象製品に関する技術情報および新製品に関する情報の提供および通知
- [2] 対象製品に関する営業的および技術的な教育およびトレーニングの機会の提供
- [3] パートナーが対象製品を評価することを目的とした対象製品の無償貸与の機会提供
- [4] 対象製品に関する共同拡販施策への参画の機会の提供
- [5] 対象製品に関するパートナー向けの問合せ窓口の設置
- [6] パートナーウェブサイトにおいて、当社ウェブサイトへのリンクの設定
- [7] 当社の事前許可の上、別途当社の定める条件に従い、パートナーウェブサイト、パートナーの製品資料またはパートナーが参加する展示会において、当社ロゴの使用
- [8] 前各号の他、本プログラムの目的に照らし、当社が適切と判断する施策の実施
当社は、本サポートの全部または一部の提供にあたり、本規約に重ねて適用する条件を定めることができるものとし、パートナーは、当該本サポートの提供にあたり、かかる条件を満たさない場合、本サポートの提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
本サポートは、パートナーにおいて一定の目的を達成することを保証するものではなく、当社は、その内容および結果に関し、何らの責任を負わないものとします。
本サポートの範囲外の製品およびサービスの提供をパートナーが希望する場合、当社または当社が指定もしくは推薦する者との間で別途協議のうえ、当該製品およびサービスに関する契約(販売、再販または使用権許諾契約などを含みますがこれに限りません。)を締結するものとします。
第6条 パートナーの責務
パートナーは、本プログラム参加期間中、次の各号の取組みの実施に努めるものとします。
- [1] 当社が行う対象製品に関する各種キャンペーンへの参加
- [2] 当社が行う対象製品に関する各種アンケート調査への協力
- [3] 対象製品の自己の顧客への推奨
- [4] 前各号の他、本プログラムの目的に照らして、当社がパートナーに要請する活動
第7条 パートナーの協力
パートナーは、本目的を遂行するために必要な範囲で、当社に対し、次の各号に定める非独占的かつ譲渡不能な権利(ただし、本規約に明記する場合を除き、第三者に再許諾する権利を含まない。)を許諾します。
- [1] 当社ウェブサイトにおいて、パートナーサイトへのリンクを設定すること
- [2] 別途パートナーの定める条件に従い、当社ウェブサイト、当社の製品資料または当社が参加する展示会または講演会において、パートナーロゴを使用すること
第8条 禁止事項
パートナーは、本プログラムの参加に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。パートナーが次の各号のいずれかの行為を行っていたことが判明した場合、当社は直ちにパートナーの本プログラムへの参加資格取り消しを行うことができるものとし、かつ、これによる損害の賠償をパートナーに請求することができるものとします。
- [1] 本プログラムで提供されるデータ等を、当社から書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に閲覧・利用させる行為
- [2] 第11条に定める秘密保持義務に違反する行為
- [3] 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他のパートナーに提供する行為
- [4] 他のパートナーまたは第三者を誹謗中傷する行為
- [5] 他のパートナーまたは第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為
- [6] 他のパートナーまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
- [7] 法令に違反しもしくは違反するおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反するおそれのある情報を他のパートナーに提供する行為
- [8] 本プログラムで入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為
- [9] 本プログラムの運営を妨げるような行為
- [10] 当社および本プログラムの信用を毀損するような行為
- [11] その他、当社が不適切と判断する行為
第9条 知的財産
本規約に明示的に定める場合および当社が別途許諾した場合を除き、本プログラムは、当社の商標権、特許権、著作権、ノウハウその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)に関する何らの権利もパートナーに与えるものではありません。
パートナーは、当社の知的財産権等を、自らまたは第三者をして不正に使用させないものとし、第三者がそれらを不正に使用していることを知った場合は、直ちに当社に通知するものとします。
本プログラムに関連して生じた知的財産権等の帰属については、次の各号に定めるとおりとします。
- [1] パートナーまたは当社が単独で行なった発明、考案等(以下「発明等」という。)から生じた知的財産権等については、当該発明等を行なった当事者に単独で帰属するものとします。なお、本号の規定はパートナーの本プログラムへの参加資格失効後(第14条第1項に基づく参加資格の取消しの場合を含みます。)も存続するものとします。
- [2] パートナーおよび当社が共同で行なった発明等から生じた知的財産権等については、当社の帰属とします。この場合、パートナーは、当社に対し著作者人格権を行使しないものとします。なお、本号の規定はパートナーの本プログラムへの参加資格失効後(第14条第1項に基づく参加資格の取消しの場合を除きます。)も存続するものとします。
パートナーは、販促活動において、対象製品に係る商標の使用を希望する場合、事前に当社の別途定める支援窓口を通じて当社の合意を得たうえで使用するものとします。
第10条 責任の制限
当社は、本プログラムおよびこれに基づき提供する情報および物品等(対象製品を含む。)について、何らの保証責任および契約不適合責任を負うものではなく、パートナーによる本プログラムへの参加およびその結果に関して、いかなる責任も負わないものとします。
当社は、いかなる場合においても本プログラムに起因または関連してパートナーに生じた特別損害、間接損害および逸失利益について、その予見可能性の有無を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。
第11条 秘密保持
パートナーおよび当社は本プログラムに関連して相手方から開示を受けた情報のうち、次の各号に該当するものを秘密情報として取り扱うものとし、本プログラムの目的以外での利用および第三者への開示を行わないものとします。なお、本項の規定は、パートナーの本プログラムへの参加資格失効後も存続するものとします。なお、パートナーおよび当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、①相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
- [1] 秘密表示を付した書面により開示された情報
- [2] 秘密である旨を明示のうえ口頭で開示された情報であって、当該開示後14日以内に秘密表示を付した書面により提供されたもの
前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。
- [1] 開示の時点で被開示者が既に保有していた情報、または既に公知であった情報
- [2] 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
- [3] 被開示者が第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- [4] 被開示者が独自に開発した情報
パートナーおよび当社は、本プログラムの提供に合理的に必要な範囲内でのみ本条に定める秘密情報を複製することができるものとします。この場合、パートナーおよび当社が当該秘密情報に付した秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとします。
第12条 個人情報
当社は、本規約に基づきパートナーから取得した個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、取扱うものとします。
第13条 譲渡禁止
パートナーは、本規約に基づくパートナーの地位および当社に対する権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。
第14条 参加資格の取り消し
パートナーが次の各号の一に該当した場合、当社は、何らの通知を要することなく、パートナーの本プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとします。ただし、第8条に定める禁止行為に違反した場合を除きます。
- [1] 本プログラムへの参加申請もしくは登録情報の変更にあたり、当社に提示した情報に虚偽の情報が含まれることが判明したとき。
- [2] パートナーが本規約に違反し、当社からの通知後30日以内に当該違反を是正しないとき。
- [3] パートナーが第11条に定める秘密保持義務に違反したとき。
- [4] パートナーが事業の廃止または解散の決議をしたとき。
- [5] パートナーの取締役、執行役その他の役員、業務執行者もしくは無限責任を負う社員またはパートナーを実質的に支配する者が、現在もしくは過去5年間において反社会的勢力であり、もしくはあった場合または、現在もしくは過去5年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり、もしくはあったとき。
- [6] パートナーと当社との間における本プログラムにかかる連絡(第4条に基づきパートナーから当社に提示された登録情報(変更された場合には当該変更後のもの)にかかる電子メールまたは電話での連絡をいいます。)が1年以上途絶え、またはこれに準ずる状態にあると合理的に認められるとき。
- [7] パートナーの責に帰すべき事由により、本プログラムの提供に著しい支障を来たすとき、または来たすおそれがあると認められるとき。
- [8] 前各号のほか、パートナーによる本プログラムへの参加が適切でないと認められる合理的な事由があるとき。
パートナーは、前項各号に違反したことにより、本プログラムの実施に関して当社に損害を与えた場合は、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
パートナーは、当社へ退会の意志と理由を記載した書面を提出いただくことにより、本プログラムから退会することができます。
理由の如何を問わず、パートナーは、本プログラムへの参加資格が失効したときは、本プログラムを通じて当社から提供または貸与された情報および物品を破棄し、または当社の指示に従い、これを当社に返却するものとします。
第15条 パートナーの地位
本プログラムへの参加は、パートナーに対して、当社の代理人または販売店契約に基づく地位を与えるものではないものとします。
第16条 法令遵守
パートナーは、本規約を履行するにあたり、自己に適用される法令を遵守するとともに、自己もしくは自己の子会社またはそれらの役員、従業員、職員、代理人が第三者に対し、委託業務の遂行に関連して、自己または当社の利益になる決定を不正に誘引または獲得する目的で、直接、間接を問わず、金銭その他の経済的利益の提供(適正な目的で適法になされる寄付および献金を除く。)、または提供の申出もしくは約束を行わないことを表明し、保証するものとします。
パートナーが前項の規定に違反した場合、当社は、直ちに本プログラムへの参加資格取り消しの措置をとることおよび有効に継続している契約を解約することができるものとし、かつ、これによる損害の賠償をパートナーに請求することができるものとします。
第17条 規約変更
当社は、当社所定の方法により告知することにより本規約を変更することができるものとします。ただし、第3条第2項に定める参加資格の変更については、変更の1ヶ月前までに告知するものとします。
当社は、当社所定の方法によりパートナーに通知することにより、本プログラムを廃止することができるものとします。この場合、パートナーは、かかる廃止に関し、当社に対し何らの請求も行わないものとします。
第18条 通知
当社からパートナーへの通知は、通知内容を電子メールまたは書面など、当社が適当と判断する方法により行います。
前項の規定に基づき、当社からパートナーへの通知を電子メールの送信、書面の送付の方法により行う場合には、パートナーに対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信、書面の発送がなされた時点から効力を生じるものとします。
第19条 専属管轄
本規約に関連して、パートナーおよび当社間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 誠実協議
本規約に定めのない事項および本規約中疑義の生じた事項については、当事者間で別途協議の上決定するものとします。
制定日:2026年8月31日
最終改定日:2026年8月31日
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申請はオンラインで完結し、規約への同意が必要です。当社が承認した企業のみ加入できます。